こんにちは、わびさびです。
前回まで記事では国民年金について解説しました。
サラリーマンの方は給与明細を見ると
「厚生年金の保険料は書いてあるけど、国民年金の保険料が書いてない!?払ってない!?」
と心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
安心してください、ちゃんと払えてますよ。
今回は厚生年金の保険料について、ファイナンシャルプランナー2級の資格を持っている筆者が、年金初心者の方にもわかりやすく解説します。この記事を読めば年金初心者でも厚生年金の保険料の仕組みについてわかります。
(令和3年7月1日時点の内容です)
厚生年金とは?
厚生年金は会社員や公務員(第2号被保険者)が入る年金です。国民年金を1階とすると、厚生年金は上乗せの「2階」部分となります。
厚生年金の保険料
厚生年金では保険料はどのくらいでしょうか?
毎月お給料から計算した保険料と、ボーナス(賞与)が支給されたときに払う保険料があります。
- 毎月の保険料=標準報酬月額 × 保険料率(18.3%)
- 賞与の保険料=標準賞与額 × 保険料率(18.3%)
「標準報酬月額って何?」という方もいらっしゃると思います。簡単にいうと、標準報酬月額とは毎月のお給料の金額のことです。お給料が高くなると保険料も高くなります。現時点は8万8千円~65万円で上限が決まっています。それより高いとき場合は65万円で計算します。
標準賞与額はボーナスの金額のことです。標準賞与額の上限は1回あたり150万円と決まっています。それより高い場合は150万円で計算します。
実際に払う金額は?
厚生年金保険料の決め方がわかりました。
ここで注意したいのが、厚生年金保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担します。労使折半といいます。
簡単にいうと、サラリーマンや公務員は厚生年金保険料の半分を自分で払い、残りの半分は会社が払ってくれる、ということです。
ですから実際に自分で払う額は
- 毎月の保険料の半分=標準報酬月額 × 保険料率(9.15%)
- 賞与の保険料の半分=標準賞与額 × 保険料率(9.15%)
となります。
お給料(標準報酬月額)が30万円とすると、自分で払うのは
30万円 × 0.0915 = 27450円
ボーナス(賞与)が50万円とすると、自分で払うのは
50万円 × 0.0915 = 45750円
と計算します。
給与明細では
厚生年金の保険料を自分でどのくらい払っているかがわかりました。
給与明細の控除の欄に「厚生年金」と書いてある枠がありますが、「国民年金」の枠はありません。
「厚生年金の保険料は払っているけど、知らない間に国民年金の保険料が未納になってる!?」と焦る方もいらっしゃると思いますが、安心してください。
「厚生年金」の保険料の中に国民年金の保険料も含まれています。
自動的に給料から引かれており、ちゃんと払えていますので安心してください。
まとめ
厚生年金の保険料と第2号被保険者の国民年金保険料の納付について説明しました。
厚生年金の保険料は毎月のお給料(標準報酬月額)やボーナス(標準賞与額)の18.3%を自分と会社で半分ずつ払います。
厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれていて、払いそびれているといことはないので安心してください。
それではお付き合いありがとうございました。
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